教育訓練給付制度は、雇用保険の一定の受給要件を満たす人が、厚生労働大臣指定の講座を受講・修了した場合に、教育訓練経費の一部を受け取れる制度です。
「通信講座なら全部対象」「受講後に申請すれば必ず受け取れる」わけではありません。受講開始前に、本人の受給資格、講座の指定、給付区分、事前手続を確認することが最重要です。
教育訓練給付金は3種類
| 種類 | 基本の給付 | 主な位置づけ |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 経費の20%、上限10万円 | 雇用の安定・就職促進につながる指定講座 |
| 特定一般教育訓練 | 経費の40%、上限20万円 | 速やかな再就職・早期のキャリア形成に資する指定講座 |
| 専門実践教育訓練 | 受講中に経費の50%、年間上限40万円 | 中長期的なキャリア形成に資する指定講座 |
特定一般は、資格取得等をして修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合、合計50%・上限25万円となる追加給付があります。
専門実践は、資格取得等と修了後1年以内の雇用保険加入を満たす場合に合計70%・年間上限56万円、さらに受講開始前より賃金が5%以上上昇するなどの要件を満たす場合に合計80%・年間上限64万円となる追加給付があります。いずれも2024年10月以降に開講する講座についての概要です。
最新の区分と条件は、厚生労働省の教育訓練給付金で確認してください。
対象になるかを決める3つの条件
1. 本人が受給要件を満たす
在職中か離職中か、これまでの雇用保険加入期間、過去の給付利用などによって受給資格が決まります。初回利用時には加入期間の要件が緩和される場合がありますが、自己判断せず、住所を管轄するハローワークで支給要件照会を行うのが安全です。
2. 受講開始時点で指定講座である
同じ学校・同じ資格でも、すべてのコースが対象とは限りません。対象講座は教育訓練給付制度検索システムで確認できます。講座名、実施施設、指定番号、給付区分、指定期間を照合します。
3. 区分ごとの事前・受講中・修了後手続を守る
特定一般・専門実践では、受講開始前のキャリアコンサルティング、ジョブ・カード、ハローワークでの手続が必要になる場合があります。専門実践は受講中にも一定期間ごとの支給申請があります。申込日ではなく受講開始日が基準になる手続もあるため、講座へ支払う前に確認してください。
申請までの流れ
- 仕事とのつながりを確認:希望求人で必要な資格・技能かを確認する
- 指定講座を検索:講座名、施設、区分、指定期間を照合する
- 支給要件照会:管轄ハローワークで本人の受給資格を確認する
- 事前手続:必要なキャリアコンサルティングや書類を区分別に済ませる
- 受講・支払い:領収書、受講証明、本人負担額が分かる書類を保管する
- 支給申請:受講中または修了後、定められた時期にハローワークへ申請する
- 追加給付:資格取得、就職、賃金上昇等の要件を満たす場合は追加手続を確認する
手続の詳細と最新様式は、厚生労働省の教育訓練給付金の支給申請手続を確認してください。
対象経費に含まれないものがある
給付率を受講料の総額へ単純に掛ければよいとは限りません。検定試験の受験料、補助教材、交通費、パソコン、任意サービス、クレジット手数料などは教育訓練経費に含まれない場合があります。割引や事業主からの補助がある場合も、本人が実際に負担した額の扱いを確認します。
通信講座を選ぶ前のチェックリスト
- 希望する仕事の求人で資格・技能が求められている
- 受講予定コースそのものが指定講座になっている
- 指定期間内に受講を開始できる
- 修了要件、出席・課題・試験の条件を満たせる
- 給付対象外を含む自己負担総額を把握した
- 途中解約、返金、休学・延長の条件を公式規約で確認した
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よくある誤解
離職中でなければ使えませんか?
在職中でも、雇用保険の受給要件と講座等の条件を満たせば対象になり得ます。離職中の場合は離職からの期間なども関係するため、個別に照会してください。
学校が「給付対象」と書いていれば十分ですか?
十分ではありません。学校単位ではなく受講するコース単位で指定状況を確認し、本人の受給資格も別に確認します。
給付金は申込み時に値引きされますか?
原則として、受講者が費用を負担し、区分ごとの支給申請後に給付を受ける仕組みです。支払時期と給付時期が異なるため、資金計画も確認してください。
公式情報の確認日:2026年8月11日
参照:厚生労働省「教育訓練給付金」「教育訓練給付金の支給申請手続」。個別の受給資格、対象経費、期限は管轄ハローワークで確認してください。


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